古材鑑定士認定制度について
古材倉庫フランチャイズチェーン加盟店のみ、古材鑑定士の認定を受ける事ができます。

●古材鑑定士認定要項
「古材鑑定士」とは古材の買取り、流通、販売における品質維持及び適正価格での売買をおこなう為に必要とされる知識を有するために「古材倉庫FC本部」(以下本部)が主催する講習会を受講した者に与えられる任意の称号である。公的な資格ではありませんが、これまで誰も取り組んだことが無い分野を切り開くパイオニア精神と誇りをもって業務にあたる者であることを証明する制度である。
(認定証取得条件)
本制度の利用には下記の条件を満たす必要がある。
- 「古材倉庫」に加盟した事業者であること。
- 本部が主催する講習会を受講し終了した者である事。
(認定証の交付)
本部は本部主催の講習会を受講、終了した者に対し「古材鑑定士」の称号を与えるものとする。この称号の有効期間は、講習会受講日より3年間とする。更新については期間の満了する6ヶ月前から有効期間までに再度本部の講習会を受講するか、別途協議により本部が更新を承認するにより期間を延長することができる。講習会修了者には本部が「古材鑑定士」の身分を証明する認定証が交付される。
尚、講習会及び認定証の発行については別途定める基準により有料とする。
(認定証の取り消し)
本部は下記のいずれかに該当する場合は免許の有効期間中であっても「古材鑑定士」の資格を取り消し、再受講を拒否することができる。また、取り消しを受けたものは免許を1週間以内に本部へ返却しなければならない。
- 禁固以上の刑に処された者
- 所属する事業者が「古材倉庫」を脱会した場合。
- 業務内容について不誠実な行為をおこなったと本部が認定した場合。
- 本部への届出事項に関して虚偽があった場合。
(認定証の使用)
認定証については古材の事業を行うことでのみ使用することが可能であり、それ以外で使用することはできない。また、公的な身分の証明や地位を本部が保証するものでも無く、認定証を所有する者が行なったいかなる行為に対しても本部は一切の責任と保証を負わないものとする。
(講習会の開催)
本部は申込者の申し出により講習会の開催を計画する。その開催は次の基準に基づいて決定されるものとする。
- 近隣の地域の申込者を集めての合同での開催。
- 出張交通費等経費を申し込み側の負担にておこなう都道府県単位あるいは単独の事業者で開催する場合。
- 本部所在地で申込者を集めての開催。
- 開催に関しての日時は申込者が少数の場合は、申込者が一定の数になるまで保留することができる。



